(国土交通省) 航空機へのモバイルバッテリーの持ち込み、1人2個まで 4月24日から新ルール
2026.04.15
国土交通省では、国際民間航空機関(ICAO)が定める国際基準に基づき、モバイルバッテリーを航空輸送する際の安全基準を定めており、
預け入れ荷物にモバイルバッテリーを入れることを禁止しているほか、モバイルバッテリーの個数・容量を制限しています。
今般、ICAOによる国際基準の緊急改訂を受けて、我が国においても、これに準拠した基準の変更を行うため、
「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び
「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」の一部改正を行い、
以下のとおり新たなルールを講ずることとしましたので、ご理解ご協力をお願いします。
モバイルバッテリーの機内持込みの新たなルール(従来のルールからの追加分)
・ 機内持込みのモバイルバッテリーは2個(160Wh以下に限る)まで
・ 機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと
・ 機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと
適用開始:令和8年4月24日(金)
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000310.html
https://www.traicy.com/posts/20260414367903/


