(ドイツ) 日本の「ハイリスク地域」指定に伴う検疫措置の強化
2022.01.25
【ドイツにおける防疫措置(日本に対する「ハイリスク地域」指定に伴う検疫措置の強化)】
発出日時:2022年01月22日 00:50
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=126669
【重要】情報は流動的なため、その都度外務省情報等で最新情報を確認してください。
◆日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての
条件・行動制限措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
◆現地大使館・総領事館からの安全情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0049
◆危険・スポット・広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
<一部抜粋> ※全文は上記リンク先より確認のこと。
1月21日、ドイツ政府は日本を「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定しました。
これに伴い、2022年1月23日午前0時(ドイツ時間)より、日本からの渡航者は、従来の証明書提示
義務に加えて登録義務(デジタル入国登録(DEA))、隔離義務が生じます。
詳細につきましては、以下の本文をご確認ください。
また、日本からドイツに渡航する際の入国・検疫措置早見表も併せご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahayamihyo.html
1.登録義務(デジタル入国登録(DEA))
入国前10日以内に「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」(日本を含む)に滞在歴のある方は、
搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります(登録後、PDF形式で確認書が送付
される)。ワクチン接種証明書または快復証明書をお持ちの方は、デジタル入国登録(DEA)を
通じて証明書をアップロードしてください。
なお、トランジット(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ)は登録義務の対象外です。
◎デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
2.隔離義務
「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からの入国にあたっては、原則として10日間の
隔離義務が生じます。ただし、入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に受検したコロナ検査の
結果が陰性の場合には、隔離を終了することが可能です(6歳未満の子供は、入国した翌日から
起算して5日目に自動的に隔離終了)。
また、ワクチン接種証明書又は快復証明書のいずれかをデジタル入国登録(DEA)を通じて提出した
場合には、即時の隔離終了が可能(すなわち隔離なし)となります。
なお、トランジット(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ)は隔離義務の対象外です。
3.証明書提示義務
現在、リスク地域か否かを問わず、全ての国・地域からの6歳以上のドイツ入国者は、陰性証明書、
ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれかを提示する義務があります(空港トランジットエリア
内での乗り継ぎを含む)。
なお、「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からの入国にあたって陰性証明書を提示する場合、
コロナ検査実施のタイミングについては、原則として入国前48時間以内となっていますが、航空機、
船舶、鉄道、バスなどの交通機関を利用して入国する場合で、かつPCR検査を受検した場合には、
輸送開始(現地出発時)から遡って48時間以内の検査証明で可とされています。
検疫措置の詳細につきましては、以下の当館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2